パブコメ/大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」

パブコメ/大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に関する意見募集が行われています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080108&Mode=0

引用
「第183回国会において成立し,平成25年6月26日に公布された「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法」(平成25年法律第61号)は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」は,大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴い,関係政令について所要の整備を行おうとするものですが,これに対する皆様の御意見をお寄せ願います。」

不動産登記においては、地上権、賃借権に関し、「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め」が登記事項となる予定です。