マイナンバーと商号・名称,所在地の変更登記

マイナンバー制度の導入に伴い、会社・法人に13桁の法人番号が付与されました。

しかしながら、事実上商号・本店を変更しているにも関わらず、登記が未了の場合、登記記録上の商号・本店が公表されたり、同所宛てに通知がされることになり、様々な不都合が生じるおそれがあります。

 

法務省では、会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか? として、変更登記を促しています。

一度、登記事項証明書を取得の上、登記記録と現状が一致しているか、ご確認をしてはいかがでしょうか。