土地家屋調査士会西遠支部ブロック研修

本日は、クリエート浜松で静岡県土地家屋調査士会西遠支部ブロック研修が開催された。

主な次第は以下のとおり
①事例研修
②特殊事例
③空き家対策特別措置法
④基準点に関する研修

地図混乱地域での対応、隣接地主との連絡が取れない事例など表示登記を取り巻く状況が現場の声として議題に上がり、1筆の筆界確定ができるまでの過程で土地家屋調査士が様々な工夫を重ねていることが報告された。
不動産登記法14条地図となっている地域は本来であれば正確に現地復元能力を保有しているはずが、施行時期が古い地区は測量技術の問題もあり、現実には現地と一致しておらず、逆に諸費用を要する原因となっていることもある。
このような事象は所有者負担での解決には限界があり、14条地図としての指定を外すなど何らかの対応が必要であろう。

不動産登記法
(地図等)
第14条  登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、
  地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を
  表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、
  これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、
  形状及び地番を表示するものとする。
6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

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