日本司法書士会連合会/「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」の成立にあたっての会長声明

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                      平成24年03月23日
「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」の成立にあたっての会長声明

                   日本司法書士会連合会 
                   会長 細 田 長 司

 本日、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センター業務の特例に関する法律」が(以下、「特例法」という。)成立した。
 特例法は、日本司法支援センター(以下、「法テラス」という。)における現行の民事法律扶助制度では資力要件等の制約から支援が困難であった東日本大震災の被災者に対してする法的支援について、あらたに「東日本大震災法律援助事業」を創設し、資力等の要件緩和を行うとともに、民事裁判に限定されない裁判外紛争解決手続や、行政不服審査申立手続の準備・追行も援助の対象とする等、被災された多くの方々の法的救済をはかることができるものと高く評価できる。
 司法書士は、これまでも全国にあまねく存在し、地域に身近な法律家として、裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成業務及び簡裁訴訟代理等関係業務を通じて、国民の法的紛争解決のための活動をしている。また、民事法律扶助事業では、その一翼を担っており、今般の震災においても被災者の身近なところで、法的サービスの提供を行っている。
 当連合会は、昨年3月11日に発生した東日本大震災及びこれに伴う福島第一原子力発電所の事故の発生後、即日災害対策本部の設置を決め、被災者の救援のため,被災地での巡回相談と電話による無料相談を実施するとともに、宮城県内に3箇所、岩手県内に2箇所の復興支援事務所を開設して、被災者の救援活動を行っている。
 また、被災地の司法書士会をはじめ全国の司法書士会との連携を以て、東日本大震災の被災者等の方々の救援のため、全力で被災者支援事業を推進するとともに、特例法の成立を機に、被災者の方々が「東日本大震災法律援助事業」を広く利用し、被災地の一日も早い復興が実現できるよう、法テラス等との連携を強化して、より一層尽力していく所存である。