日雇い労働者や生活困窮者ら  選挙権 行使できない人も

経済的弱者である日雇い労働者や生活困窮者らが、住民登録がないために、選挙権を行使できないとの報道がありました。

国政選挙である今回の参議院選挙における選挙権は、公職選挙法第9条で以下のように定められています。
そう、引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者である必要があるのです。
日雇い労働者や生活困窮者の人たちの中には、住民登録がないと選挙権行使ができないことも知らなかった人も多く、国政に参加することもできないほどの貧困状態であることが、明らかになってきました。

公職選挙法第9条(選挙権)
 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

2 日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

3 前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

4 第2項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
5 第3項の3箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

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引用
東京新聞WEB
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20100706/CK2010070602000073.html

かながわ参院選’10<票流> 選挙権 3割『行使できない』