法務省/所在不明高齢者に係る戸籍事務について

法務省ホームページに、所在不明高齢者に係る戸籍事務について掲載されました。

301 Moved Permanently

同事務要領によると、各市区町村から管轄法務局に対する戸籍の職権消除の許可申請の対象者は、120歳以上の高齢者であり、当該高齢者の現在戸籍及び戸籍の附票の各謄本を添付することにより、「生死及び所在につき調査の資料を得ることができない事由」を証明することになります。

【戸籍の附票とは】

住民基本台帳法に基づき、本籍地の市区町村で作成される住所履歴に関する記録です。

戸籍の附票には、戸籍の表示(本籍および筆頭者)、氏名、住所
住所を定めた年月日が記録されます。

例えば、本籍が静岡県湖西市にある人が、湖西市、東京、名古屋、大阪と転勤により住所を変えると、戸籍の附票には、その住所履歴が記録されることとなります。