生活困窮者自立支援法(H27.4.1施行)

生活困窮者自立支援法がH27.4.1施行されます。

生活困窮者自立支援法とは以下の内容となっています。

【目的】
 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずることを目的としています。 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援し、相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減、社会資源の活性化、地域全体の負担軽減が図られることが期待されています。

【主な対象者】
 現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者が対象となります。

【これまでの問題点】
 居住の確保、貸付・家計相談などの支援事業が各自治体で均一化していない、早期に支援につなぐ仕組みが欠如しているなどの問題がありました。

【生活困窮者自立支援事業】
1.自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給(必須事業)
 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」を実施

2.就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施(任意事業)
 就労準備支援事業
 一時生活支援事業
 家計相談支援事業

3.都道府県知事等による就労訓練事業の認定

【施行日】平成27年4月1日

浜松市では平成26年4月、本法に基づくモデル事業として生活困窮者を支援する専用相談窓口「浜松市生活自立相談支援センター」が、浜松市中区元城町、聖隷ビル2Fに設置され、聖隷福祉事業団が関連事業を受託しています。

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