親子間(親族間)売買にはご注意

親子間(親族間)売買の相談を受ける時があります。

親子間(親族間)売買とは、「売主と買主の関係が、親子や夫婦など特別な間柄における不動産売買」を言います。

親子間(親族間)売買では以下のような課題があります。

①適正価格の問題
 価格が時価相場と離れるおそれ(みなし贈与のおそれ)があります。

②不動産業者の不介入が一般的
 重要事項説明書がない。

③住宅ローン融資が困難な場合が多い
 金融機関と保証会社間の保証委託契約上、一般的に親子間売買は適用除外 など

④居住用不動産の売却特別控除特例の適用除外
 居住用不動産を第三者へ売却した場合は、居住用不動産の売却特別控除特例により、譲渡益が3,000万円までは非課税。
 しかし、「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄」の場合はこの適用が除外されています。

⑤住宅借入金等特別控除の適用除外のケースもあります。
 生計を一にする親族等からの中古住宅の購入は、住宅借入金等特別控除は適用除外となっています。

以上のように親子間(親族間)売買では登記手続き以外に様々な問題を含んでいますので、注意が必要です。

なお、当事務所では、必要に応じて税理士さんと打ち合わせをさせていただいております。