資格証明情報提供不要に関する不動産登記規則等の一部改正(案)パブコメ

以前、資格証明情報提供不要に関する「不動産登記令等の一部を改正する政令及び不動産登記規則の一部を改正する省令の公布」につきご紹介しましたが、今回は不動産登記令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合等の規定を整備するため、不動産登記規則の一部改正につき、パブリックコメントに付されました。

意見・情報受付締切日は2015年9月9日までとなっています。

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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080133&Mode=0

不動産登記規則等の一部改正(案)の概要

1 改正の趣旨
不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号。以下「改正政令」という。)の施行に伴い,同令による改正後の不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「不登令」という。)第7条第1項第1号の法務省令で定める場合等の規定を整備する。

2 改正の内容
(1) 不動産登記規則の改正
ア 不登令第7条第1項第1号の「法務省令で定める場合」について(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)第36条第1項の改正)
(ア) 同一登記所又は準同一登記所に登記の申請をする場合及び支配人等の法人の代理人が当該法人を代理して登記の申請をする場合における代表者の資格を証する情報の添付省略を定めた第1号から第3号までの規定を削る。
(イ) 会社法人等番号の提供の例外として,作成後1か月以内の登記事項証明書を提供する場合を設ける(新設)。

イ 不登令第7条第1項第2号の「法務省令で定める場合」について(不登規則第36条第2項の改正)
(ア) 同一登記所又は準同一登記所に支配人等の法人の代理人が当該法人を代理して登記の申請をする場合における支配人等の権限を証する情報の添付省略を定めた第1号及び第2号の規定を削る。
(イ) 支配人等の法人の代理人が当該法人を代理して登記の申請をする場合には,支配人等の権限を証する情報の提供を不要とする(新設)。
(ウ) 司法書士法人や土地家屋調査士法人など法人である代理人が,当該法人の会社法人等番号を提供して登記の申請をする場合には,当該法人の代表者の資格を証する情報の提供を不要とする(新設)。

ウ 不登令第9条の「法務省令で定める情報」について(不登規則第36条第4項の改正)
住所を証する情報の提供を不要とする場合として,会社法人等番号を提供した場合を追加する(新設)。

エ 登記の申請以外の手続について
附属書類の閲覧の請求(不登規則第193条),筆界特定添付情報(第209条),調書等の閲覧の請求(第227条),筆界特定手続記録の閲覧の請求(第238条)及び筆界特定手続の代理人等(第243条)の各手続についても,請求人等が法人であるときは,原則として,当該法人の代表者の資格を証する情報に代えて,会社法人等番号を提供すれば足りることとするほか,所要の整備を行う。

(2) その他の法務省令の改正
抵当証券法施行細則(昭和6年司法省令第22号),鉱害賠償登録規則(昭和30年法務省令第47号),企業担保登記規則(昭和33年法務省令第38号),船舶登記規則(平成17年法務省令第27号),農業用動産抵当登記規則(平成17年法務省令第29号)及び建設機械登記規則(平成17年法務省令第30号)の各規定についても,上記(1)と同様の規定の整備をする。

3 施行期日
改正政令の施行の日(平成27年11月2日)とする。