震災法律援助相談について

平成27年3月31日、震災特例法が平成30年3月31日まで延長すると旨の法律が制定となりました。

これにより、震災法律援助相談が同日まで延長となりました。

当職も震災法律援助契約司法書士ですので、対象者のご相談に応じます。

◇震災法律援助

「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(以下「震災特例法」)に基づき、東日本大震災に際し、災害救助法が適用された区域に平成23年3月11日に居住していた方等を対象として、無料で法律相談を行い、(「震災法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「震災代理援助」「震災書類作成援助」「震災附帯援助」)制度です。

◇援助対象者

東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害)に際し、災害救助法が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く)に、平成23年3月11日において、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人が対象です。
なお、民事法律扶助業務で求められる資力要件は問いません。

震災法律援助  契約弁護士・司法書士の皆様へ  震災特例法延長に伴う震災契約条項改正についてのお知らせ(2015/4/1)
http://www.houterasu.or.jp/housenmonka/shinsaihourituenjo.html