静岡県司法書士会研修会「旧民法に基づく相続実務」

本日は、愛媛県司法書士会所属 末光司法書士による静岡県司法書士会研修会「旧民法に基づく相続実務」に出席。

所有者不明土地が増加している中、旧民法時代に発生した相続が登記未了のまま残っていることもあり、熟知しておく必要がある旨を説明。

3時間半に及ぶ講義であったが、多数の事例をご報告いただき、たいへん参考になりました。

 

旧民法:明治31年7月16日~昭和22年5月2日の間に発生した相続に関して規定

日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律:昭和22年5月3日~昭和22年12月31日の間に発生した相続に関して規定(一部特例あり)

新民法:昭和23年1月1日以降に発生した相続に関して規定