5/26 空き家等対策の推進に関する特別措置法 全面施行

5月26日、空家等対策の推進に関する特別措置法が完全施行となりました。

以下簡単に空家等対策の推進に関する特別措置法のまとめを掲載します。
※条項はすべて特別措置法

1.空き家の現状と課題(問題点の把握)
  「その他の空き家」の急増
  防災、防犯、ごみの不当登記、衛生の悪化、景観の悪化、雑草の繁茂

2.空家等対策の推進に関する特別措置法、基本指針、ガイドライン
 平成26年11月19日 空き家等対策の推進に関する特別措置法成立
      11月27日 同法公布
 平成27年 2月26日 法一部施行(第9条第2項・第5項及び第14条・第16条を除く)
          同日 基本方針の決定
       5月26日 同法全面施行、ガイドラインの決定

3.国・県・市町の役割
  国の役割・・・国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定
  県の役割・・・市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助
  市町の役割・・国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定・協議会を設置
  
 【情報収集】
  ・法律で規定する限度において、空家等への調査(9条)
  ・空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用(10条)等が可能
  ・空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力
 
 【空家等及びその跡地の活用】
  ・市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施
   (13条)

 【特定空家等に対する措置】
  ・特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言
   又は指導、勧告、命令が可能
  ・さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能(14条)
  ・周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を「勧告」した場合、
   固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外

 【財政上の措置及び税制上の措置等】
  ・市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する
   施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う(15条1項)
  ・このほか、今後必要な税制上の措置等を行う(15条2項)

4.県内の条例制定市町
   焼津市(H26.4.1)、掛川市(H26.4.1)、小山町(H25.4.1)