白井の雑感ブログ 除籍簿の保存期間 80年から150年へ 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令が改正され、 除籍簿の保存期間が、80年から150年に変更となります。 施行は6月1日となっております。 パブコメ時における改正の趣旨は、以下のとおり 引用 ------------------... 2010.05.13 白井の雑感ブログ