2015-06-30

白井の雑感ブログ

本人確認証明書(商業登記規則第61条第5項)の取扱い

平成27年2月27日から役員変更登記(取締役・監査役等の就任)の添付書類に本人確認証明書(商業登記規則第61条第5項)の添付書類として提供が必要となりました。 これに関し、本人確認証明書(例として住民票写し)について、司法書士の職務上等請求...