2015-08-03

白井の雑感ブログ

家屋を取り壊した場合の市町への「家屋滅失届」と法務局の「建物滅失登記」の関係

家屋を取り壊した場合(一部取壊しを含む)、税務課資産税係まで「家屋滅失届(一部滅失届)」を提出する必要があります。 届出をしないと市役所税務課がその事実を知らずに翌年の固定資産税を課税してしまうおそれがあります。 なお、固定資産税(及び都市...