下記以外にも取扱い業務がございます。詳しくはお問い合わせください。
不動産登記(権利関係) |
・相続登記手続き(相続財産の確認、遺産分割のご相談、登記手続きまで) ・所有権保存登記 ・住所変更登記(住居表示実施、区画整理による地番変更含む) ・売買、(負担付)贈与、財産分与、遺贈等、所有権移転登記手続き ・(根)抵当権設定及び抹消登記手続き、休眠抵当権抹消手続き ・賃借権設定、地上権設定、地役権設定登記 ・上記にかかる変更・更正登記 等 |
不動産登記(表示関係) | ・建物表題登記(建物を新築) ・建物滅失登記(建物を取り壊し) ・建物表題変更(増築・一部取壊し等)登記 ・附属建物新築登記(附属の建物を建てた) ・土地地目変更登記(土地の地目が変わった) ・土地合筆登記(数筆を一筆にしたい) 等 |
商業・法人登記 | ・株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の設立 ・公益社団法人、一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人等の各種法人登記 ・役員の変更登記、監査役の監査の範囲に関する登記 ・増資、減資 ・会社機関設計(役員構成、取締役会設置等のご相談) ・(特例)有限会社から株式会社への移行 ・解散・清算人選任、清算結了 ・定款の見直し、電子定款の作成 等 |
遺言作成支援 |
・公正証書遺言作成支援 ・認知、遺贈・寄付行為、信託の設定などの財産の処分、未成年者の後見人等 相続人の廃除、相続分の指定とその委託、遺産分割方法の指定とその委託、 遺産分割の禁止、遺言執行者の指定とその委託、祖先の祭祀主宰者の指定 ・遺言に関する各種ご相談(農地法との関係、遺留分、付言事項等) |
成年後見 |
・後見(保佐、補助)開始の申立書 ・審判前の保全処分申立書、成年後見監督人選任申立書 ・居住用不動産を処分する許可申立書 ・保佐人の同意権の範囲拡張申立書、保佐人に代理権を付与する申立書 ・補助人に同意権を付与する申立書、補助人に代理権を付与する申立書 ・任意後見のご相談・任意後見監督人選任申立書 等の作成 ・成年後見手続き、尊厳死宣言公正証書、死後事務委任契約に関するご相談等 |
家事事件 |
・相続関係(遺産分割調停、相続放棄、相続の承認又は放棄の期間の伸長、 遺留分減殺による物件返還請求調停申立書作成) ・遺言関係(遺言検認、遺言執行者選任 申立書作成) ・特別代理人選任(親権者とその子、被後見人と後見人間の利益相反等) ・相続財産管理人選任・不在者財産管理人選任 申立書作成 ・失踪宣告 の申立書作成 ・夫婦間の調停事件(養育費請求調停、夫婦関係調整調停(離婚)(円満) 婚姻費用の分担請求調停、年金分割割合を定める審判又は調停申立書作成 ・親子間の調停事件(親権者変更調停、面会交流調停 申立書作成) 未成年後見開始の申立書の作成 等 |
一般民事 | ・貸金返還請求、売掛金請求 ・賃料支払請求 ・賃料を滞納による建物明渡請求 ・訪問販売に遭い、断りきれず契約をしてしまい困っている ・裁判で勝訴したが、支払いをしてくれない ・古い抵当権が登記簿に残っている(抵当権抹消登記手続訴訟) ・少額訴訟、少額訴訟債権執行 等 ※認定司法書士の代理権は訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない簡易裁判所管轄の請求事件に限られます。認定司法書士とは簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟物の価額が140万円を超えない 請求事件)等について,代理業務を行うことの法務大臣の認定を受けた司法書士を示します。経済的利益が140万円を超える民事事件については、裁判所提出書類作成業務として応じることができます。 |
債務整理 |
・自己破産 申立書作成 ・個人再生(小規模個人再生、給与所得者再生、住宅ローン特則)申立書作成 ・特定調停事件(特定債務者による特定債務等の調整に係る調停) ・任意整理(過払金返還請求、分割弁済) ・過払金返還請求訴訟 ・消滅時効援用の内容証明通知 ※認定司法書士の代理権は訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない簡易裁判所管轄の請求事件に限られます。経済的利益が140万円を超える民事事件については、裁判所提出書類作成業務として応じることができます。 |
その他の業務 |
・司法書士法律相談 ・供託手続き(家賃額に争いがある場合の弁済供託、貸主に相続が発生し、相続人不明等の債権者不確知による供託) ・売買契約書、賃貸借契約書、離婚協議書、債務弁済契約等各種契約書作成、 契約内容についてのご相談 ・公正証書作成補助(金銭消費貸借、債務弁済契約、準消費貸借、離婚、財産 分与、定期借地権等) ・貸金請求、地代請求、クーリングオフ、解雇予告手当請求、退職届等各種内容証明の作成 ・農地法の諸手続き 等 |