令和6年4月1日より司法書士による取引時確認方法が変わりましたので、ご協力をお願いします

2024年4月1日、改正犯罪収益移転防止法の施行により、司法書士による取引時確認方法が変わりましたので、ご理解・ご協力をお願いします。

従来からの本人特定事項
【個人】氏名・住居・生年月日
【法人】名称・所在地

 

 

 

上記に加え、2024年4月1日から以下が加わります。

【個人・法人】取引を行う目的
【個人】職業
【法人】事業の内容
【法人】実質的支配者の本人特定事項

 

 

 

 

なお、司法書士による取引時確認事項が必要となる業務は以下のとおりです。

※司法書士法第3条もしくは第29条に定める業務又はこれらに付随し、もしくは関連する業務のうち、依頼者のためにする次に掲げる行為又は手続についての代理又は代行
・宅地、建物の売買に関する行為又は手続
・会社等の設立、合併、定款変更、取締役の選任等に関する行為又は手続
・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

司法書士が行う本人確認には、業務を受任する際に必ず行う依頼者等の本人確認・意思確認のほか、犯罪収益移転防止法上の取引時確認が必要な場合があります。

適切な確認は、依頼者の皆様の大切な権利を守るために必要なものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。