10/1から「株主リスト」が登記申請の添付書面となります。

平成28年10月1日以降、株式会社の登記申請にあたり、登記すべき事項に株主総会の決議を要する場合には、株主リストの添付も必要となります。

 

【株主リストが必要な登記申請とは】

登記すべき事項につき、株主総会の決議を要する場合となります。

役員変更、商号変更、目的変更などが該当します。

【株主リストとは】

①議決権数上位10名の株主

②議決権数割合が3分の2に達するまでの株主

上記①②のいずれか少ない方の株主について、その氏名(または名称)、住所、株式数、議決権数、議決権の割合を記載したものを示します。

※総株主の同意を要する場合は、全株主のリストが必要となります。

【対象となる会社は】

株式会社(特例有限会社を含む)、投資法人、特定目的会社となります。

【施行日】

平成28年10月1日以降の申請が対象となります。