「不動産登記規則及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要」に関する意見募集

「不動産登記規則及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要」に関する意見募集

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080146&Mode=0

意見・情報受付締切日 2016年03月09日

 

上記内で特に業務上関連する事項を以下あげます。

・第 51 条第 3 項の改正(申請情報を記録した磁気ディスク関係)

フロッピーディスク(本項第 1 号)は主 なメーカーにおいて既に生産が終了していることなどから削除

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現行法
第五十一条  法第十八条第二号 に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
2 (省略)
3  第一項の磁気ディスクは、次に掲げる構造のいずれかに該当するものでなければならない。
一  日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 
二  日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク 

 

 

・107 条の改正(地役権の登記がある土地の合筆の登記による権利部の 記録方法関係)

甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をする場合、乙土地の登記記録に承役地についてする地 役権の登記があるときは、当該地役権の登記に当該地役権の設定の範囲及 び地役権図面番号を記録する旨を明記するなどの所要の改正

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現行法

(合筆の登記における権利部の記録方法)
第百七条  登記官は、前条第一項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一  合併による所有権の登記をする旨
二  所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
三  合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号
四  信託の登記であって、法第九十七条第一項 各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記
2  登記官は、前項の場合において、甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し、当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
3  登記官は、前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において、乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは、前項の規定にかかわらず、乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録し、当該地役権の登記に同項の規定による記録をしなければならない。
4  第百三条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合について準用する。
5  登記官は、第一項の場合において、甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは、乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。

 

施行期日(予定)  平成 28 年 4 月 1 日