「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集が行われています。
意見募集の締め切り 2月2日
運転経歴証明書を戸籍謄本等の交付を請求するときなどの本人確認書類とするためです。
意見募集要項
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080091&Mode=0
意見募集の内容
引用
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令案の概要
第1
改正の趣旨道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の一部改正により運転経歴証明書制度の充実を図るための規定の整備が予定されており,整備後の運転経歴証明書は,記載の現在性が担保されるなど,証明力の高い書類となることが認められることから,運転経歴証明書を戸籍謄本等の交付を請求するときなどの本人確認書類とするため,戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)の一部改正を行う。
第2
改正の内容戸籍謄本等の交付を請求するときなどの本人確認書類のうち,規則第11条の2第1号に定める「国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書等」を具体的に列挙している規則別表第一に「運転経歴証明書」を追加する。また,同表中の書類につき,その順序を法令番号順に変更する。
第3参考
施行日は,道路交通法施行令及び道路交通法施行規則の一部改正が施行される平成24年4月1日を予定。
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http://www.asahi.com/national/update/1110/TKY201111100171.html