行政書士法の一部を改正する法律の成立が成立し、令和元年12月4日に公布されました。
施行は公布の日から起算して1年6か月を経過した日から施行とされています。
改正内容は以下のとおりです。
1.行政書士法の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記
2.1人法人の可能化(社員が1名の行政書士法人の設立等の許容)
3.行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士法の一部を改正する法律の成立が成立し、令和元年12月4日に公布されました。
施行は公布の日から起算して1年6か月を経過した日から施行とされています。
改正内容は以下のとおりです。
1.行政書士法の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記
2.1人法人の可能化(社員が1名の行政書士法人の設立等の許容)
3.行政書士会による注意勧告に関する規定の新設