昔の合筆、今の合筆/昭和39年法律第18号附則第4項

昭和39年法律第18号附則第4項について。

珍しい登記記録に出会いましたので、ご紹介。

昭和39年より前の合筆登記は、登記記録の甲区欄に、それぞれの土地の所有権の記録が転写されていく、と同職のブログで紹介していました。

それが、昭和39年法律第18号附則第4項の施行以降は、同規定により職権で受付年月日及び受付番号の記載がない所有権登記が行われるようになったとのことです。

今回の場合、なぜ「平成になって(職権)登記」と考えたところ、平成13年にブック式登記簿からコンピュター化をするに際し、この土地の現に効力を有する登記記録を転写する必要があり、所有権登記を職権で行ったというのが顛末のようです。

何事も経験ですね。

権利部(甲区)

【順位番号】 1
【登記の目的】所有権登記
【受付年月日・受付番号】※記載なし
【権利者その他の事項】所有者
○市◇◇◇◇番地
△△△△
昭和39年法律第18号附則第4項により
平成●年●月●日登記

——————————————————-
不動産登記法 附則 (昭和39年3月30日法律第18号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この法律の施行前に不動産登記法第44条の規定による書面を提出してされた登記の申請で、所有権に関する登記の申請以外のものについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に合筆又は合併の登記のされた不動産に関し、この法律の施行後に所有権の登記名義人が登記義務者として権利に関する登記を申請する場合には、不動産登記法第35条第1項第3号の書面として、合併前のいずれか一個の不動産の所有権の登記の登記済証及び合筆又は合併の登記済証を提出することができる。
4 この法律の施行前に不動産の合併により移し、又は転写した所有権の登記でこの法律の施行の際現に効力の有するものがある不動産については、登記官は、法務省令で定めるところにより、この法律による改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第85条第2項(第97条及び第98条第2項において準用する場合を含む。)又は第87条第1項(第98条第1項において準用する場合を含む。)の規定に準じ所有権の登記をすることができる。
(以下省略)