休眠会社・休眠一般法人は以下の①又は②に該当する法人を示します。
①最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれない)
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
平成26年11月17日(月)の時点で上記①又は②に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「事業を廃止していない」旨の届出又は登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ、職権で解散の登記されてしまうので、注意が必要です。
これに関し、約8万8,000もの法人が対象となるとの報道がありました。
残念なことに活動していない法人が多数存在することがこれで分かります。
休眠会社を整理しないと、当該法人が悪用されたり、経済活動の妨げになるので、休眠会社等の整理の効果は髙いのですが、法務局における事務作業は多大なものとなっているのも事実です。
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【引用】
法人登記はされているものの、実際には企業活動をしていない休眠会社が国内に約8万8000社。
最終更新:1月17日(土)17時39分読売新聞
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【引用】
休眠会社を毎年整理へ 法務省、15年度から
2014/12/24 12:43
これまで5~12年おきだった職権による「みなし解散」を来年度以降は毎年実施する方針。