法律等改正 「削る」と「削除」何が違う?

法律改正や定款変更の際、条文を無くす時には「削る」と「削除」のいずれかを使います。

「削る」と「削除」違いは次のとおり

「削る」・・条項そのものをなくす場合
従って、後ろの条項の番号が繰り上がる。
「削除」・・本文はなくなるが、条項そのものは残す場合。
従って、後ろの条項の番号が繰り上がらない。

例:民法第38条から第84条まで「削除」となっています。その後の条項は繰り上がっていません。
一方、民法第84条の2と第84条の3は「削る」とされたたため、条項そのものが無くなりました。枝番の条項ですので、条項を残す必要がないからですね。