平成23年度税制改正大綱の概要
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/23kaisei/23taikougaiyou.pdf
平成23年度税制大綱
http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/25/221216taikou.pdf
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(相続税)
現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」である基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ引き下げる。
最高税率を55%に引き上げるなど税率構造を見直す。
現行「500万円×法定相続人数」である死亡保険金に係る非課税枠を「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人数」とする。
①未成年者
②障害者
③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
相続税額に係る未成年者控除(現行6万円×20歳に達するまでの年数)及び障害者控除(現行6万円×85歳に達するまでの年数)について、1年当たりの控除額を10万円に引き上げる。
(贈与税)
暦年課税について、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造を緩和する。
相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げる。
(登録免許税)
独立行政法人住宅金融支援機構の直接融資に係る登録免許税の非課税措置を廃止します。
信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の 1.5(現行1,000分の1)に引き上げた上、その適用期限を2年延長します。
住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長します。
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別
控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
イ 平成 24年3月31日まで 4,000円
ロ 平成 25年3月31日まで 3,000円