所得税法等の一部を改正する法律から

所得税法等の一部を改正する法律から関係部分をピックアップ

【登録免許税法】
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第73条の2関係)

【資産課税】
(1) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第69条の4関係)

① 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200㎡まで50%減額)を適用対象から除外する。
② 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。
③ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化する。

(2)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第70条の2関係)

① 非課税限度額(現行500万円)を次のように引き上げる。
イ 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
ロ 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円

② 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定する。

③ 適用期限を平成23年12月31日(現行平成22年12月31日)までとする。
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用する。(附則第124条関係)

⑶ 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第70条の3、旧租税特別措置法第70条の3の2関係)