◇事案
・平成21年12月、住宅を新築、平成22年1月1日において未登記
・平成22年10月、上記住宅の建物表題登記手続きを行なう
・平成22年12月、坂戸市は平成22年度の家屋課税台帳に登録し、平成22年度の固定資産税の課税を決定
・固定資産課税を不服とし、課税の取消しを求めて提訴
最高裁第1小法廷は、「所有者が課税日時点で登記をしていなくても、課税処分が決まるまでに課税日時点の所有者として登記されていれば納税義務を負う」とし、課税は適法と判断。
なお、二審の東京高裁は課税と違法と判断しており、逆転敗訴となりました。
登記を先延ばしにしても固定資産課税は先延ばしにはできない、ということです。