司法書士補助者の旧姓使用について

埼玉司法書士会ではH25.8.1から補助者について旧姓使用の取り扱いを開始しましました。

| 埼玉司法書士会
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ちなみに司法書士の旧姓使用は日本司法書士会連合会会則第37条3項で規定しています。

(司法書士名簿に登録すべき事項等)
第37条 司法書士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
(1) 司法書士の氏名、生年月日、男女の別、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))及び住所
(2) 事務所の所在地
(3) 所属する司法書士会
(4) 登録番号
(5) 司法書士となる資格の取得の事由及び年月日
(6) 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる者については、その旨及び認定の年月日及び認定番号
(2項省略)
3 連合会は、婚姻、離婚、養子縁組、離縁その他の事由により氏を変更した者から変更前の氏(戸籍又は外国人登録原票に記載されたことのある氏で、本人が選択したもの。)を使用する申請があつたときは、
第1項第1号の氏名に職名として併記する。名を変更した者から変更前の名を使用する申請があつたときも、同様とする。