相続登記手続きにおいて除籍謄本等が取得できない場合の対応

 相続登記手続きにおいて除籍謄本・改製原戸籍が取得できない場合の対応についてです。

1.従来

 相続登記手続きにおいて、除籍謄本・改製原戸籍が取得できない場合の対応として、昭和44年3月3日付け民事甲第373号回答にて、他に相続人はない旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書付き)を添付する取扱いとなっておりました。

 除籍簿、改製原戸籍の保存期間(平成22年6月1日以降)は、当該年度の翌年から150年となっておりますが、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどから、以下のように取扱いが変更となりました。

2.除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)

 平成28年3月11日付法務省民二第219号通達では、「戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)を滅失等により「除籍等の謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えない。」としています。

 この通達により上記1の他に「相続人がない旨の相続人全員による証明書」の提供は必要なくなりました。

 なお、登記研究819における本通達の解説では、相続人間の後日の紛争の防止などを目的として、「遺産分割協議書に他に相続人はない旨を記載している慣行を否定するものではない」としています。