戸籍法施行規則5条4項の規定より、除籍簿、改製原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から150年と規定されています。
第五条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「平成何年除籍簿」と記載しなければならない。 2 前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。 3 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自平成何年至平成何年除籍簿」と記載しなければならない。 4 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。 |
同規定は従前の80年の保存期間から、平成22年6月1日に改正されました。
既に保存期間80年を経過したことによって廃棄された除籍簿については収集できないとされていますので、注意が必要です。
除籍が取得できない場合の対応は追って掲載します。