ライフに対する更生債権である過払金返還請求権について
平成22年06月04日最高裁判所第二小法廷判決
引用
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80282&hanreiKbn=01
不当利得返還請求事件
更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例