平成 28 年度税制改正の大綱のうち、空き家・登記・不動産取得関係で当事務所の業務に関連しそうなものを抽出してみました。
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〈新設〉
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56 年5月 31 日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。)及び当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得をした個人が、平成 28 年4月1日から平成 31 年 12 月 31 日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。)をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除を適用することができることとする。
住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
①住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例
②既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除
〈登録免許税〉
(1)株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の特例に係る適用期間の延長の特例について、次のとおり、その適用期限を平成33年3月31日まで延長する。
① 不動産等の抵当権の設定の登記又は登録(本則:1,000 分の4)
イ 平成 28 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで 1,000 分の2
ロ 平成 31 年4月1日から平成 33 年3月 31 日まで 1,000 分の3
② 航空機等の抵当権の設定の登記又は登録(本則:1,000 分の3)
イ 平成 28 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで 1,000 分の 1.5
ロ 平成 31 年4月1日から平成 33 年3月 31 日まで 1,000 分の 2.5
③ 工場財団等の抵当権等の設定の登記又は登録(本則:1,000 分の 2.5)
イ 平成 28 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで 1,000 分の 1.5
ロ 平成 31 年4月1日から平成 33 年3月 31 日まで 1,000 分の2
(7)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(11)農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
〈不動産取得税〉
(20)不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
(22)マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション敷地売却組合が取得する要除却認定マンション及びその敷地に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
(24)新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。