戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令が改正され、
除籍簿の保存期間が、80年から150年に変更となります。
施行は6月1日となっております。
パブコメ時における改正の趣旨は、以下のとおり
引用
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本省令案は除籍謄本等により身分関係を証明する場合の増加等に伴い、除籍簿等の保存期間を伸張するとともに、平成19年の戸籍法一部改正後の実務の運用状況を踏まえ、戸籍謄本等の請求の際の権限確認書面や不受理申出等の取扱いについて規定の明確化等を図るため、戸籍法施行規則等について所要の改正を行うものである。
(中略)
改正の内容
2 権限確認書面の有効期限
戸籍謄本等の請求の際の権限確認書面のうち官公公署の作成したものはその作成後3か月以内に限る実務の運用を踏まえ、所要の措置を行う(規則新11条の4第2項)