債権回収会社に対する行政処分

法務省は、実効的な内部統制(法令遵守態勢を含む。)が構築されていないとして、ジャックス債権回収サービス㈱に対し、行政処分を下しました。

特に以下のあたりは、非常に問題があると考えます。
・取扱債権の利息が利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超えている債権について,当該制限額以内の額に計算し直すに当たり,譲渡者が行った計算及びその金額の根拠を十分に検証することなく,債務者に対し支払を要求しており,法第18条第5項に抵触するおそれがある。

・委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管している。

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引用
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/housei08_00004.html

平成22年5月14日法務省

債権回収会社に対する行政処分について