平成29年3月30日付けで法務省民事局より「数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否」の通知がされています。
実務上の疑義があった点が、これで解決しました。
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数次相続が生じている場合において、最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付して相続による所有権の移転の登記の可否について
貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。
(事案)
・Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、遺産分割未了のまま数次相続が発生
・亡E(亡Aの相続人亡Bの相続人)の相続人の一人であるGから、Gが甲不動産を相続したことを内容とする遺産分割協議書を登記原因証明情報として提供
登記原因「年月日B相続、年月日E相続、年月日相続」
・遺産分割協議書の趣旨は、下記の各合意を包含するものと解されるため、登記原因欄の記載は相当であると考えられる。
①第一次相続の相続人の地位を承継した者により亡Bに甲不動産を承継させる合意
②亡Bを被相続人とする第二次相続の相続人及び相続人の地位を承継した者より亡Eに甲不動産を承継させる合意
③亡Eを被相続人とする第三次相続の相続人によりGに甲不動産を承継させる合意