平成29年1月25日国住備105号「公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針の策定について」が「国土交通省 空き家対策の推進のための新規制度等に係る説明会について」に掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/common/001185427.pdf
大阪府営住宅において、単身入居者の死亡後、残置物の処分ができず、新たな入居ができないケースが問題が発生しており、
①相続人に対して残置物の処分を行うことを公告し、
②公告期限内に処分されない場合、事業主体が処分できるような規定を公営住宅法に盛り込むよう国土交通省へ要望
が発端となりました。
国土交通省では、公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針(案)を各都道府県公営住宅担当部長宛に送付し、これらを参考に適切に対応する枠組みの整備を通じて、公営住宅の適正かつ合理的な管理の実施に努めるよう求めています。
公営住宅における単身入居者死亡後の残置物への対応方針(案)の内容は以下のようになっています。
・残置物の確認、清掃等
・相続人等が明らかな場合の残置物への対応
・相続人等が明らかでない場合の残置物への対応
(1)事業主体等による残置物の移動
(2)事業主体等による残置物の分別
(3)事業主体等による残置物の移動後の保管
・見守りサービス等の提供
単身入居者の増加により、今後、上記の問題は増加することが予想され、自治体による残置物の分別、処分、保管費用軽減を図るための法整備が必要になるかもしれません。
また、この問題は公営住宅のみならず、民間も同様に問題となっていくことから、対策が求められます。