行政文書の改元に伴う元号による年表示

平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せによる「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」が公表されています。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf

引用
平成三十一年四月二日(火)閣議
内閣官房長官発言要旨一昨日、新しい元号として「令和」が選定されたことを踏まえ、改元に伴う元号による年表示の取扱いにつきまして、「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連会議」において
〇改元日前までに作成した文書において、改元日以降、「平成」の表示が残っていても、有効であること
〇改元日以降に作成する文書には、「令和」を用いること。やむを得ず「平成」の表示が残る場合でも有効であるが、混乱を避けるため、訂正等を行うこと
〇元号を改める政令の公布日から施行日前までに作成し公にする文書には、「平成」を用いること
〇法令については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示していても、有効であり、原則、改元のみを理由とする改正は行わないこと
〇国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は「令和元年度」とすること
を申合せました。

改元日前までに作成した文書に、例えば「平成32年3月31日」と記載してあっても有効、改元日以降に作成する文書に「平成」が記載されている場合には、例えば「訂正印や手書きによる訂正」や「文書や画面上の表記が「平成」のままでも有効である旨の注意書きの挿入や表示、書面の交付」を行うとのことです。

ご参考まで。