住民票及び戸籍の附票等の保存年限の延長の検討

総務省設置の「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会」において検討項目のひとつとして住民票及び戸籍の附票等の保存年限の延長があげられている。

総務省|住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会|住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会

「第1回 資料2  研究会の趣旨・目的について」より引用

「家族形態の変化」への対応

○ 家族形態が変化していく中で、
① 婚姻・離婚や転出入を繰り返したとしても、過去の住所に基づいて行った契約等に起因する諸手続(不動産の売買手続、自動車の廃車手続、休眠預金の利用等)において、過去と現在の連続性等自分自身の生涯のアイデンティティを公証する手段の整備
② 人が死亡した場合に必要となる相続手続(不動産、金融資産等)等において、円滑に相続人等を探索する手段の整備(「所有者の特定が困難な土地」における所有者探索等)
が求められている。
⇒ これらの諸問題に対応するため、個人情報保護を前提として、これまで「残っているもの(除票)を残っている限りで使う」ものであった住民票及び戸籍の附票の除票について、「積極的に残して様々な場面で使う」ものとして、住民基本台帳上の台帳として位置づけるべく検討を行う。
(主な検討事項)
住民票・戸籍の附票の除票を住民基本台帳上の台帳とすること、その保存年限の延長、個人情報保護との関係、写しの閲覧・交付制度の整備

平成30年3月を目途に「中間報告」をとりまとめ、以降、その状況を踏まえ再度スケジュールを設定、最終報告は平成30年秋頃を想定、とのことである。

そろそろ中間報告が公表されると思われ、その内容に注視したい。