静岡県内初、浜松市において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく略式代執行

平成30年3月、静岡県内初、浜松市において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく略式代執行が行われました。

浜松市市民文教委員会に資料が掲載されていますので、ご紹介します。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gikai/iinkai/documents/300208simin_1.pdf

「略式代執行」とは、簡潔に言えば特定空家等の所有者を覚地できない(探し出すことが困難)な場合に行う代執行です。

また、本件の場合、除却でなく建物の一部の撤去に留まる点もポイントです。

「空家等対策の推進に関する特別措置法第14条」に基づく必要な措置は、適切に管理されず周辺環境に悪影響を及ぼしている特定空家等について、必要最小限の範囲しか求めることができません。

このため、本件では建物を除却する必要性まではない、と判断がされたと推測されます。

【対象建物】

(1) 建築物所在地 浜松市天竜区横山町
(2) 建築物用途 店舗兼居住用家屋
(3) 構造・規模 鉄骨造・2階建て

【略式代執行の内容】

2階屋根の木造部分及び2階壁面材の撤去