大阪府は、6月18日に施行された改正貸金業法により、資金繰りが困る中小零細企業が発生する恐れがあるとして、「貸金特区」(小規模金融特区)構想を提案しました。
上限金利を改正前の29・2%に戻す、年収の3分の1までと定められた貸付限度額も、独自の算定方式で緩和するというものです。
これに対し、大阪司法書士会は、以下のとおり反対声明を出しました。
多重債務の解決として、やっと施行となった改正貸金業法です。
これに逆行する構想を出した大阪府は、仮にこの特区によって多重債務者が生じることをどのように思っているのか、理解に苦しみます。
大阪司法書士会 小規模金融特区構想に反対する会長声明
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/seimei.html#seimei25
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引用
大阪府が「貸金特区」構想、上限金利を緩和
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100707-OYO1T00491.htm?from=top