静岡地方法務局管内における登記相談(窓口相談)が、平成28年1月4日より、事前予約制に移行するとのことです。
下記のとおり、試行的に沼津支局で10月1日より開始されていましたが、この運用が管内全域に拡大となります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000038.pdf
全国的にもこの運用へ順次移行しています。
自身で対応したいというご希望が増えていることによる窓口相談の増加への対応と思われますが、
法務局における登記相談はあくまで手続き相談に限定されています。
このため、どの法務局でも下記のようなお知らせをしていますので、ご注意が必要です。
「不動産登記及び会社・法人登記に関して、お客様自身が判断すべき法律判断を伴う相談は、お受けできません。」
「登記相談は、お客様が作成された登記申請書の内容を審査するものではありません。
また、相談員が登記申請書及び添付書類等を作成することはできません。」