閣議決定/賃借人保護法案

閣議決定/賃借人保護法案

23日 政府は、家賃の悪質な取立てから住居の賃借人を保護する「賃借人保護法案」を閣議決定しました。

法案の概要
①無断に鍵交換、家具の搬出、深夜・早朝の連続した取立等悪質行為の禁止
②違反者に懲役2年以下又は300万円の罰金
③家賃連帯保証業者や、賃借人の過去の滞納状況のデータベースを構築する業者を登録制にする(国土交通相への登録や5年ごとの登録更新)
④国土交通省は業者に業務改善命令や業務停止命令を出すことができる

上記法案の背景は、不況や収入減少によって家賃滞納に至った場合のトラブル急増があります。

国民生活センターにも家賃滞納に伴うトラブルが多く寄せられています。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/yachin.html

データベース化については、日本司法書士会連合会で、「データベースを家賃保証委託契約の審査に利用することは、現在のような経済状況においてやむなく失職した労働者や生活保護者等の社会的弱者に対する入居差別を生じるおそれがある」として反対の声明をしました。

家賃滞納等のデータベース化の中止を求める会長声明
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=24

静岡県司法書士会でも、「賃借人の信用情報の共有化は、収入の安定しない窮迫状況にある低所得者層などの民間賃貸住宅の確保を著しく困難にする危険性を孕むもの」として反対の声明をしました。

社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会「中間とりまとめ」に対する意見
http://tukasanet.jp/disclosure/iken_091014.html

一方で賃借人側も中小零細の業者が多く、安定した賃料収入を得られることとのバランスが求められます。