9月27日、日経によると、2017年1月から企業版のマイナンバーを活用するため、
①登記事項証明書などの企業情報をネットで一括入手
対象は、法務局 登記事項証明書
国税庁 納税証明書
金融庁 有価証券報告書
厚労省 社会保険関係書類 など
②取得手数料を引き下げ(無料化も検討)
で検討に入ったとの報道がありました。
個人版マイナンバーと異なり、企業版マイナンバーは13桁の法人番号を割り振りし、登記記録に記録されますので誰でも利用ができる情報です。
上記の請求は、法人ポータルという制度を利用するようです。
登記のための情報入手として、法人ポータルから登記事項証明書を請求するというのは、やはり目的外ということになるのでしょうが、その仕分けはどのようになるのでしょうか。