0/5~ 商業・法人登記の登記事項証明書様式変更

マイナンバー施行に合わせ、10月5日から発行される商業・法人登記の登記事項証明書の様式変更が行われます。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)では法人番号は13桁となりますので、登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付すことになります。

「0000-00-000000」

変更後様式例(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf