戸籍法施行規則等の一部を改正する省令が6月1日に施行されました。
本施行により、司法書士が「日本司法書士会連合会統一2号様式」を用いて戸籍謄本等の請求を行う場合は、その権限を証明する書面の原本の添付が必要となります。
権限を証明する書面の例:成年後見人の場合は登記事項証明書又は後見開始の審判書及び確定証明書、不在者財産管理人等の場合はそれらの選任審判書及び確定証明書などの原本
なお、これらの権限を証明する書面は原本還付請求が可能です。
戸籍法施行規則等の一部を改正する省令が6月1日に施行されました。
本施行により、司法書士が「日本司法書士会連合会統一2号様式」を用いて戸籍謄本等の請求を行う場合は、その権限を証明する書面の原本の添付が必要となります。
権限を証明する書面の例:成年後見人の場合は登記事項証明書又は後見開始の審判書及び確定証明書、不在者財産管理人等の場合はそれらの選任審判書及び確定証明書などの原本
なお、これらの権限を証明する書面は原本還付請求が可能です。