(社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会 役員会を開催
第26回通常総会を経て、平成22年度(社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会第1回役員会を開催しました。
平成20年12月1日、いわゆる公益法人制度改革三法が施行されたことにより、社団法人である公共嘱託登記司法書士協会は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定による一般社団法人として存続することとなり、正式に新たな制度の法人(公益社団法人又は一般社団法人)に移行するまでは、特例社団法人として存続します。
そして、特例社団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行日から5年の移行期間(平成25年11月30日まで)に、新制度の法人に移行しなければなりません。
そこで、当協会は、通常総会に一般社団法人への移行していくことの事業計画を上程し、その承認を得ました。
一般社団法人への移行には、「認可」を受ける必要があり、今後、具体的に手続を踏んでいくことになります。
一方、当協会を含め、全国の司法書士公嘱協会の抱えている課題としては、
①受託事件の減少による財政基盤の悪化
※公共事業の削減による事件減少など
②社員の帰属意識の希薄化
③司法書士法人の競争入札への参加
などがあります。
静岡県公共嘱託登記司法書士協会も定形雛形による嘱託登記の受託ではなく、相談業務、未登記処理の解消を生き残りを掛けたテーマとして、官公署に対して積極的にアプローチをかけていくように考えております。
続く