第196回国会に「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が提出されています。
法務省:法務局における遺言書の保管等に関する法律案
これまで公正証書遺言は自筆証書遺言と比較して圧倒的に多かったですが、この法律が施行されると自筆証書遺言の割合はかなり増加するものと推測されます。
◇法律趣旨
・相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設
・家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講ずる
◇主な内容
・遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所となる。
・遺言書保管所における事務は、遺言書保管官が執り扱う。
・遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも上記の申請を撤回することができる。
・遺言書に添えて、一定の事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出する。
・遺言書保管官は当該申請人が本人であるかどうかの確認をする。
・遺言書保管官は当該遺言書に係る情報の管理をする。
・一定の者は遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(遺言者が死亡している場合に限る)について、遺言書情報証明書の交付の請求をすることができる。
・公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。