平成27年4月5日に下記の報道がありました。
「福島県に建設する中間貯蔵施設予定地で、地権者2400人のうち、半数の約1200人分の土地が所有者不明状態。
相続未了により、実際の地権者数は数十倍に増える可能性もあり、用地交渉はさらに難航が予想される」
資産価値が低い不動産の相続登記がされていない事例が全国的に増加しており、これらの事実が東日本大震災によって顕在化しています。
司法書士(界)としても相続登記の推進、未登記の未然防止、公嘱協会としても官公署所有地の未登記解消を推進していく必要性が日に日に高まっています。
引用
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東京電力福島第1原発事故に伴う除染廃棄物を保管するため福島県に建設する中間貯蔵施設予定地で、登記簿上の地権者約2400人のうち半数の約1200人分の土地が実際は「所有者不明」の状態。代々の相続により実際の地権者数は数十倍に増える可能性もあり、 用地の買収や賃借の交渉は さらに難航しそうだ。