4月1日からの登録免許税関係(租税特別措置法)の一部改正

4月1日からの登録免許税関係の改正です。
土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設は、相続登記促進、所有者不明土地解決のための措置となります。
◇租税特別措置法
❶2年延長
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条)
②認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 (租税特別措置法第74条の2)
③特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)
④マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第76条)
⑤農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条の2)
⑥特定創業支援事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条)
⑦預金保険機構が金融機関等の株式の引受け等に伴い受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条)
⑧認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第81条)
⑨特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 2年延長(租税特別措置法第82条)
❷新設
土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設(租税特別措置法第84条の2の3)
① 相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。
② 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。