市有地神社「違憲」/違憲性解消の他の手段の存否を促す

市有地が、神社敷地として無償で提供されていることが、憲法の政教分離に違反するかどうかの判断(空知太(そらちぶと)神社訴訟)が、最高裁で「違憲」との判示されました。

同様のケースは、全国でも多数あるとされますが、今後、土地の明渡しを求めることになれば大混乱が起こることが予想されます。

そこで大法廷は、「ほかの手段があることは当事者の主張の有無にかかわらず明らか」とし、有償での譲渡、適正な価格での貸し付けなどで違憲状態を解消できる案も出し、審理を高等裁判所へ差し戻しました。

現実的な解決を図るよう、当事者に促したと考えられます。